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1.医療費控除とは?

医療費控除は、1年の間に治療費を規定より支払った場合に税金が引かれる制度です。確定申告をする際、一緒に申請することで支払う税金が一部控除されます。

制度の対象となるのは、以下となります。

・年間の総所得が200万円以上の場合で、保険金などで支払いが補填されていなく年間10万円以上の治療費がかかった場合

・年間の総所得が200万円未満の場合、所得の5%を引いた金額(例:年間所得が190万円であれば190×0.05=9.5万円以上の治療費がかかった場合

 

ここでいう治療費とは、生計を一にしている家族分の合計で見積もられます。つまり生活費を共有している家族分のことです。

一緒に住んでいなくても仕送りのやり取りがある場合は生計を一にしていると言え、そこに当てはまる家族全員分の治療費合計が規定の金額を超えていれば医療費控除が適応されます。

 

2.歯科矯正で医療費控除の対象になるのはどんな時?

歯科矯正においては、子供の発育を阻害しないために行う歯科矯正は対象内となります。しかし、単に歯の並びを綺麗にする審美目的なら控除の対象外です。国は矯正の目的や年齢から、その矯正が本当に必要なものなのかを判断します。

医療費控除の対象と判断された治療に関し、もし治療を受けるのが子供ならば付き添い人の交通費も対象になります。ただし、これは公共交通機関を使った場合に限られます。個人の自動車で通った際のガソリン代などは対象外となります。

交通費の申請にあたり原則的に領収書が必要ですが、バスや電車など領収書が出ない場合、診察券などを駆使し通院した日付やそのためにかかった交通費をメモをとるようにしましょう。

3.医療費控除を申請するまでの流れ

企業に勤めている方は医療費控除は年末調整に含まれていないため、自分で確定申告する必要があります。次に申告の手順を解説します。

①内容と金額の確認

医療費控除の確定申告をする際は、まず、受けた治療内容が客観的に見て本当に必要なものだったと判断できるか確認しましょう。

次に金額の確認です。「医療費のお知らせ」といった通知が健康保険組合から送られてきます。年間でかかった金額が記載されているのでチェックしましょう。その金額と治療のためにかかった交通費などの諸費用の合計が10万円を、あるいは所得が200万円未満の場合はその5%の金額を超えていたら、支払った所得税の一部が還付されます。

また、治療費は生活費を共有している家族と合算できるので、しっかりと確認しましょう。

②確定申告書の記入と領収書の提出

医療費控除に必要な確定申告書は国税庁のホームページで作成できます。申告期間は2月16日~3月15日となっています。かかった医療費の証明となる領収書を提出してください。

③還付金の振込確認

還付金の振込までにはおよそ1か月半程度かかります。

 

 

4.デンタルローンを契約した場合の申請方法

当院でデンタルローンを契約した場合、治療開始後にローン会社からご自宅に届く『お支払い計算書』を確定申告の書類としてご使用ください。詳しくはローン会社にお問い合わせください。

 

 

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